

【論稿/商標】日本法における商標パロディの可能性-SHI-SA事件-(平澤卓人、2009)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標、不競法 論点:混同 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12900086657.html English version / 英語版 【論稿/商標】日本法における商標パロディの可能性-SHI-SA事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.25(2009)) 動物の種類が同一でポーズが異なる場合は類似 ~キャラクター化して異なる印象を与える場合は非類似 ⇒称呼が相違すれば、非類似の場合あり ※SHI-SA事件は、非類似 パロディ標章も、広義の混同、希釈化、汚染化を必要以上に拡大して解釈しないという点に注意すれば、商標法、不競法の通常の解釈に委ねれば足りる。 https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43618/1/
平成30年(行ケ)10094【流体で満たされた管内の狭窄部の特徴を描写するシステム】<森>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件、実施可能要件、明確性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-25(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12897171276.html English version / 英語版 平成30年(行ケ)10094【流体で満たされた管内の狭窄部の特徴を描写するシステム】<森> *必ずしも正確に測定できずないとしても、(実施可能要件やサポート要件が問題となることがあるとしても,)明確性要件の問題ではない!! 【請求項1】…最大充血条件なしで前記管に沿った様々な位置で即時圧力測定を行う第1の測定センサ…を含む,システム…。 (判旨抜粋) 本願発明において,「最大充血条件なしで」とは,薬剤を投与して血流を最大に増加させた状態ではないことを意味し,「即時圧力測定」とは…瞬間の数値を測定すること…を意味することになり,…意義は一義的
【論稿】東京・大阪以外の地方裁判所の知的財産権関係民事判決全件調査(令和2年)(谷川和幸2023
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-10(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12901966593.html English version / 英語版 【論稿】東京・大阪以外の地方裁判所の知的財産権関係民事判決全件調査(令和2年)(谷川和幸 知的財産法政策学研Vol.68(2023)) 東京・大阪以外の地方裁判所の知財判決が裁判所ウェブサイトに掲載される割合は極めて低く、平成29年から令和3年までの5年間の累計公開率はわずか4.1%に過ぎない。 ⇒公開された17件について詳細に検討した!! https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/90487/1/68_01_Tanikawa.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行っ


【商標/不使用取消】令和2年(行ケ)10114<大鷹>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-03(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12899720600.html English version / 英語版 【商標/不使用取消】令和2年(行ケ)10114<大鷹> 和解契約=「世界中でボースト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しない」 ⇒不争義務を負う。 ⇒承継人の商標登録取消審判は、信義則違反。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/090916_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ


【商標】平成28年(行ケ)10053<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12901068951.html English version / 英語版 【商標】平成28年(行ケ)10053<髙部> *引用商標が商標登録されていないことを奇貨として,それに化体された業務上の信用と顧客吸引力にただ乗りし,不正の利益を得る目的を有し,また,異議申立人に,DVDの売上減少等の損害を加える目的を有していた。 ⇒商標法4条1項19号違反 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/086070_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載
【民法/不法行為】平成30年(ネ)10089<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:損害賠償 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12899374323.html English version / 英語版 【民法/不法行為】平成30年(ネ)10089<髙部> *企画型住宅の販社が,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売した。 ⇒不法行為成立(建物1棟につき100万円の損害賠償) (判旨抜粋) ビッグフット事業では,展示場に来場し又は資料請求をした顧客をデータベースに登録し,直ちに販売ができなくても,「ストック顧客」と呼んで活用を図っていたというのであ るが,‥ストックされた顧客情報は,将来ビッグフット商品を販売することのできる可能性を含んでいるという意味において財産的価値を有し,この点からすれば,被控訴人らが各顧客に自らの提供する建物を
【職業選択の自由】令和4年(ネ)10059<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-26(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12897551043.html English version / 英語版 【職業選択の自由】令和4年(ネ)10059<本多> *芸能事務所による契約終了後の制約が公序良俗に反すると判断された!! バンドグループの元メンバー(一審原告ら)が、所属事務所(一審被告会社)との専属的マネジメント契約終了後に、バンド名やグループ名の使用、活動継続を事務所側から妨害されたと主張した。 1.競業避止義務条項の無効性 契約終了後6か月間、他者との契約や活動を禁じる条項について、裁判所は「職業選択の自由を過度に制約するものであり、公序良俗に反する」として無効と判断した。 2.バンド名に関する権利 バンド名には構成メンバー全員にパブリシティ権および
【不競法/営業秘密】平成29年(ネ)10007<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12898624499.html English version / 英語版 【不競法/営業秘密】平成29年(ネ)10007<髙部> ⇒文書にConfidentialの表示があったが、不正開示行為等を調査する注意義務(重過失)否定 『被控訴人において,控訴人と取引先との間で秘密保持契約を締結した事実や,本件各文書が当該秘密保持の対象となった文書であることを知り得たとはいえないこと,本件各文書に記載された短尺ランプの本数が,被控訴人に知られてしまうだけで控訴人が深刻な不利益を被る情報とまではいえないこと,被控訴人が,本件各文書を取得するに当たり,本件各文書のConfidentialの記載以外に,本件情報が秘密情報であることを疑うべき事実があったこ
【契約】令和5年(ワ)70722<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12899005669.html English version / 英語版 【契約】令和5年(ワ)70722<中島> 専属マネジメント契約中の「契約期間内の合意による解除」は、民法651条1項に基づく解除権の放棄を意味するものではない。 仮に、「原告らが契約期間中に他のエージェントと交渉していた」との事実があったとしても、委任契約に基づく解除権の行使を制限する根拠にはならない。 https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/093212_hanrei.pdf ⇒カップルユーチューバーとタレントマネジメント会社との間の、契約終了が確認された。 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行


【商標/事務管理】平成30年(ネ)10074<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、特許 論点:損害賠償 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12901070058.html English version / 英語版 【商標/事務管理】平成30年(ネ)10074<髙部> 営業譲渡契約の解除に基づく原状回復又は事務管理として、被控訴人が取得した商標権の移転登録手続が認められなかった。 1.営業譲渡契約の解除による原状回復義務 被控訴人が独自に商標登録出願したものであり、営業譲渡契約の目的物ではない。原状回復の対象とならない。 2.事務管理に基づく権利移転 控訴人のために事務管理を行ったと評価できない。 3.商標の類似性と救済手段の有無 他の商標権や救済手段(損害賠償請求や無効審判請求)が存在する。 4.公平性と商標法の趣旨 商標法は冒認出願などの例外を除き、登録主義