知財高判平成26年(ネ)10080【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】<清水>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:新規事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12894185703.html English version / 英語版 知財高判平成26年(ネ)10080【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】<清水> *「除くクレーム」が新規事項追加とされた唯一の裁判例 『明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく,…明細書の記載から自明な事項で…ない。』 侵害訴訟では、審決取消訴訟と較べて、各特許要件が厳しく判断される傾向にあるような気がします。これで差し止めてよいのかという価値判断が入るからでしょうか…。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/0858
平成29年(行ケ)10167【積層フィルム】<森>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:数値限定・パラメータ、新規事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892910986.html English version / 英語版 平成29年(行ケ)10167【積層フィルム】<森> *29の2違反の範囲は先願明細書を基準に新規事項追加でない範囲よりも広い ⇒一般に言われている特許法29条の2の趣旨と異なる!! *厚み「0.01~100μm」という数値限定が、先願発明になかったことが相違点。 (判旨抜粋) 原告は,特許法29条の2は,後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに,ソルダーレジスト大合議判決を挙げて,同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は,特許法17条の2第3項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって,
平成28年(行ケ)10146【低いコアフコシル化を有する抗体…誘導体を調製するための方法】<清水
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12893172466.html English version / 英語版 平成28年(行ケ)10146【低いコアフコシル化を有する抗体…誘導体を調製するための方法】<清水> *相当数の実施例⇒実施可能要件〇 (判旨抜粋) 原告が主張するように,フコース類似体の化学構造の違いによって生物学的活性が異なるものであるとしても,本件明細書 の発明の詳細な説明において,相当数のフコース類似体についてコアフコシル化を阻害することが裏付けられており,請求項1に記載された他のフコース類似体についても,これを否定すべき理由は見当たらないのであるから,本件発明の全体にわたって実施をすることができるものと認めるのが相当である。 https://www.ip
【商標】神戸地判平成7年(ワ)661「茶福豆」
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12893042443.html English version / 英語版 【商標】神戸地判平成7年(ワ)661「茶福豆」 ・造語 ・一般消費者が「茶福豆」の名称に触れるのは、殆どが原告及び被告の商品を通じてである。 ・2例を除き、業界紙に「茶福豆」という言葉が登場するときは特定の商品の名称として使われている。 ・異なる名称を付した業者が8社もあった。 ⇒普通名称化していない!! 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原
東京地判平成24年(ワ)12351【餅】 <損害論>特許法102条2項~非寄与度減額90%
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12893715653.html English version / 英語版 東京地判平成24年(ワ)12351【餅】 <損害論>特許法102条2項~非寄与度減額90%(寄与度10%)約8億円認容 ①本件発明の意義(焼餅の美観、膨化防止) ②被告製品の外装における宣伝~「切り餅に施されたスリット」を表示 ③被告の有価証券報告書等において、スリットを入れたことによる業績向上を記載 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E5%88%A4%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B4%E3%83%AF12351%E3%80%90%E9
【論稿/不競法】未知の利用方法にかかる権利の帰属(安藤和宏、知的財産法政策学研究 2010)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権、不競法 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-21(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12895752550.html English version / 英語版 【論稿/不競法】未知の利用方法にかかる権利の帰属(安藤和宏、知的財産法政策学研究Vol.26(2010)) *東京高判平成14年(ネ)5907(快傑ライオン丸事件) 「『放送権』を1000万円で譲渡する」という契約文言に、契約当時存在しなかった『衛星放送』は含まれないと判断した。 *東京地判平成18(ワ)1769(THE BOOM事件) 「甲はこれを何ら制限なく独占的に乙に譲渡する」という契約文言に、契約当時存在しなかった『送信可能化権』も含まれると判断した。 ⇒快傑ライオン丸事件との関係は、著作権の一部譲渡の事案であって、包括的な全部譲渡を目的としたも
【論稿】審決取消訴訟における新証拠提出の範囲の検討:裁判例の類型的整理(高橋正憲 2014)
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知財高判平成29年(ネ)10068「不規則充填物」事件<森>
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令和5年(ネ)10051【大容量送水システム】<宮坂>
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令和4年(行ケ)10039【予約支援方法】<本多>
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