大阪地判令和4年(ワ)5553【幼児用サークル】<武宮>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:新規性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-02-28(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12888104124.html English version / 英語版 大阪地判令和4年(ワ)5553【幼児用サークル】<武宮> 原告は、公然実施品のねじは、日常的に繰り返し取り外す部位に使用されないから、再組立できなくなるリスクを冒して取外すことは想定されていない旨主張するが、本件発明では、取外しの態様や頻度等の限定なし。 ⇒新規性× https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/092566_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。...
大阪地判平成3年(ワ)585【アンカーの製造方法】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:AI・知的財産 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-02-26(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12887859081.html English version / 英語版 大阪地判平成3年(ワ)585【アンカーの製造方法】 *試作品の不良品問題で契約解約されたが、改良を重ねてハ号製品完成 ⇒事業の準備○ ⇒先使用権○ 「被告方法は,偏心回転押圧機を使用する点において相違するが,本件特許発明は…かしめに用いる工具は何ら限定しておらず…同一の技術的思想の範囲内」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大阪地裁平成 7 年 7 月 11 日判決(平成 3 年(ワ)第 585 号、特許権製造販売禁止等請求事件) 先使用権認否:○ 対象 :アンカーの製造方法(特許権) 〔事実〕 ・昭和 52 年 4 月...
【著作権】令和4年(ネ)10044<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-02-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12887128482.html English version / 英語版 【著作権】令和4年(ネ)10044<本多> *他人のSNS投稿のスクリーンショットを添付した。⇒『引用』にあたる!! ① 公正な慣行~OK(批評目的+客観性担保) ②引用の目的上正当な範囲内~OK(画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/091494_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲
令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-02-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12886230241.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林> *当該成分の重要性が低い~数値範囲に格別な技術的意義なし⇒設計事項 「明細書の記載からは、『(A)成分以外の界面活性剤』という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分で…重要性が高くなかった」 (判旨抜粋) …本件明細書の記載からは、「(A)成分以外の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明1で特定された(G)成分に含まれるG-2、G-2’及びG-3についても、本件防臭効果評価において、これらの成分
【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892528928.html English version / 英語版 【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC) 複数形のクレーム文言は複数と推定されるが、明細書から異なる意味が示されると推定が打ち破られる。 ⇒クレーム文言「group of buried asset data points」について、地裁は「two or more」のdata pointsを要求すると解釈した。CAFCは、明細書中の「one or more」等の記載を踏まえて追加検討が必要として、特許侵害請求の棄却を取り消し、クレーム解釈の追加審理のため地裁に差し戻した。地裁のクレーム解釈の正否や被告製品の侵害は確定していない。..
令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林> *公然実施品の仕様を変更する動機付け
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892137239.html English version / 英語版 令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林> *公然実施品の仕様を変更する動機付けあり。 ⇒進歩性× (判旨抜粋) 引用発明1の土木工事用不織布において、耐候性、耐摩耗性及び遮光性の向上、光の反射による作業者への作業上の障害の防止、景観を損なうことの防止、並びに不織布の伸び率測定のための斑模様の明確さを好適なものとするために、カーボンブラックにより着色した黒色繊維の比率を増減することは、当業者の設計事項にすぎないというべきである。また、白色繊維と、カーボンブラックにより着色した黒色繊維を混合した土木工事用不織布において、黒色
札幌地判平成12年(ワ)407【2枚貝生剥装置】
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『営業秘密管理指針』の改訂版が公表されました。
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法、特許 論点:進歩性、営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892193335.html English version / 英語版 『営業秘密管理指針』の改訂版が公表されました。 刑事事件の判決が多数引用されています。 <秘密管理性> ・名古屋地判令和4年3月18日(平成29年(わ)427) 「刑事上の措置においても、営業秘密該当性の要件は、不正競争防止法の平成15年改正の経緯等に照らしても、民事上の要件と同じものと解される」 複数の情報の総体としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断する。 ・知財高判令和2年(ネ)10066 秘密管理性は、従業員全体の認識可能性も含めて客観的観
令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892273816.html English version / 英語版 令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多> *主引例において、複数個所であることの特段の技術的意義なし。 ⇒1箇所でも固定力(粘着力)が劣ることを意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を…付与できる。 ⇒適宜選択可能 ⇒設計的事項 (判旨抜粋) …甲3-1発明の「PSA領域39」を複数箇所に設けることにつき特段の技術的意義があるとは認められない。また、…「PSA領域39」の個数が「1箇所」であることは、「PSA領域39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味せず、「PSA
【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-04-03(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12892403149.html English version / 英語版 【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d) 2024.10 NexStep v. Comcast クレーム1及び4が同一の発明であるとは解されない。 2005.07 CAFC en banc Phillips v. AWH Corp. クレーム解釈において外的証拠よりも内的証拠の信頼性が高い。 従属クレーム2と独立クレーム17は、バッフルがパネル部に対して角度をもって配向され、投射体を偏向するように機能することを特に限定している。クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームは、クレーム