

【商標】平成22年(行ケ)10171<中野>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882771948.html English version / 英語版 【商標】平成22年(行ケ)10171<中野> 本願商標「BOOKING. COM」 引用商標「ブッキング」 外観~相当異なる 称呼~原則として共通する 観念~「予約」との部分で一部共通する 取引の実情~原審決後に請求した不使用取消審判でイン商標が不使用と認められた ⇒4条1項11号/非類似 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/080945_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEB
【商法/著作権】令和5年(ネ)10060<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12881740000.html English version / 英語版 【商法/著作権】令和5年(ネ)10060<清水響> 出版契約交渉決裂⇒出版社が行った作業について、商法512条に基づく報酬請求認容 原告(相続人)が推敲した原稿に基づき、原告の意見を聴きながら校正し、印刷すれば出版可能な状態にまで体裁を備えた最終的な印刷原稿を作成した。 *商法512条「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/092644_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行


【商標】平成22年(行ケ)10101 本願商標「きっと、サクラサクよ+桜の花びら図形」
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882961744.html English version / 英語版 【商標】平成22年(行ケ)10101 本願商標「きっと、サクラサクよ+桜の花びら図形」 引用商標「サクラサク」 外観~大きく異なる 称呼~かなり類似する 観念~引用商標は「桜の花が咲く」「試験に合格した」、本願商標は受験生等に対するメッセージ的な観念であり、ある程度異なる。 ⇒4条1項11号/非類似 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/080620_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:
【論稿】著作権法における「公に」及び「公衆」概念の限界-幸福の科学祈願経文事件(平澤卓人2015
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882328852.html English version / 英語版 【論稿】著作権法における「公に」及び「公衆」概念の限界-幸福の科学祈願経文事件(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.46(2015)) 口述禁止権:『著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。』(著作権法24条) 著作権法2条5項~「公衆」に特定多数が含まれる。 ⇒録音された著作物の口述を再生する場合が多いが、本件(東京地判平成24年(ワ)24933)は、口述自体が問題となった。 本件では、Eから紹介を受けて被告を訪れた者に対する口述が「公に」なされたといえるかである。 ⇒「当該著作物の利用が公衆に対するものであるか否かは,事前の人的結合関係の強
【商標】東京高判平成13年(行ケ)363<永井>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:混同 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882765471.html English version / 英語版 【商標】東京高判平成13年(行ケ)363<永井> 本願商標「鳳凰」 引用商標「宝桜」 *出願時、引用商標の権利者は破産宣告+解散登記 ⇒「正当な権利者による使用の上に形成されるべき信用を保護すべき実体を欠く商標であった…混同が生ずる可能性も…ない」 ⇒4条1項11号非該当 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/011969_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載し
【論稿】商標権の譲渡後の従前の真正商品の並行輸入の可否-Converse並行輸入事件-(田村善之
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:ライセンス、消尽・並行輸入、権利濫用 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882329007.html English version / 英語版 【論稿】商標権の譲渡後の従前の真正商品の並行輸入の可否-Converse並行輸入事件-(田村善之、知的財産法政策学研究 Vol.30(2010)) ⇒知財高判平成21年(ネ)10058<控訴審>、東京地判平成18年(ワ)15580、何れも商標権侵害(並行輸入の抗弁、権利濫用の抗弁不成立) ①被告は、米国商標権者であったConverseの真正商品を並行輸入していた。 ②Converseが商標権を伊藤忠商事に譲渡し、伊藤忠商事が被告を訴えた。 ⇒『同一人性』及び『品質管理性』を充たさないから、フレッドペリー並行輸入の抗弁不成立(権利濫用
【不競法/品質誤認惹起】東京地判令和4年(ワ)2551「生ごみ処理機」事件<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12882961467.html English version / 英語版 【不競法/品質誤認惹起】東京地判令和4年(ワ)2551「生ごみ処理機」事件<國分> *販売実績が、事実と異なった。 ⇒販売実績は、需要者に対し、品質が優れた商品であるとの権威付けがされ、安心感を与えるから、品質を誤認させる表示である。 ⇒限界利益からの損害額覆滅なし!! https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/092506_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。.
令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-01-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12881658443.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂> 構成要件Cの合成「樹脂」は「合成繊維」を文言上含まない ⇒均等論も× 「構成要件Cは本件発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に含まれる…構成要件Cを充足し ないから…本質的部分を備えていない」 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/092458_hanrei.pdf 関連記事 同じ事件の記事:令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類
平成29年(行ケ)10075【…エクササイズバイク】<森>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-12-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12880489765.html English version / 英語版 平成29年(行ケ)10075【…エクササイズバイク】<森> *相違点4つ設計事項 *新たな課題を解決しない(技術的意義なし) ⇒設計事項 *限られた選択肢は、設計事項 *周知技術で設計事項 「従来知られていなかった新たな課題が解決されたといった記載はないから,…設計的事項」 (判旨抜粋) …本願明細書には,「トンボハンドル仕様のシティサイクル」という構成を採用することにより,従来知られていなかった新たな課題が解決されたといった記載はないから,刊行物1発明のエクササイズバイクのハンドルの形状を周知のトンボハンドルとすることは,当業者が適宜選択し得る設計的事項
平成27年(行ケ)10095【内燃機関の燃費削減装置】<設樂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:動機付け・阻害要因、設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-12-27(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12880154027.html English version / 英語版 平成27年(行ケ)10095【内燃機関の燃費削減装置】<設樂> *水蒸気層に関する赤外線の吸収帯は…の波長領域にも存在することは…技術常識…。 ⇒エンジンの燃焼効率改善効果を得るために,赤外線の光の波長領域について,どの吸収帯を用いるかは,当業者が適宜なし得る設計事項である。 (判旨抜粋) 水蒸気層に関する赤外線の吸収帯は,約2.4~3.4μmの波長領域だけでなく,約1.33~1.5μmの波長領域及び約1.8~2.0μmの波長領域にも存在することは…赤外線ないし近赤外線を用いる技術分野における技術常識である…。 そうすると,エンジンの燃焼