令和3年(行ケ)10164【銅銀合金を用いた導電性部材】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-12-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12877510785.html English version / 英語版 令和3年(行ケ)10164【銅銀合金を用いた導電性部材】<本多> 引用例~耐食性にNiが寄与すると明記され、比較例7のみNiが添加がされておらず耐食性×で、好ましくないと明記されている。 ⇒Ni添加が引用発明の課題解決に必須 ~Niの添加を省略することは阻害要因あり。 ⇒進歩性〇 (判旨抜粋) 甲16(引用文献5)については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献である…。…拒絶理由通知をもって甲16(引用文献5)を示されていた場合には、…原告の方針には重大な影響が生じてい
令和3年(行ケ)10069【PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤】<菅野>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-12-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12877743594.html English version / 英語版 令和3年(行ケ)10069【PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤】<菅野> *顕著な効果否定⇒進歩性× 「被告は、3条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボに対する関係で有意差があり、非3条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボに対する関係で有意差が無ければ、直ちに、本件発明1の骨粗鬆症治療剤が3条件充足患者に対して優れた効果を有するといえる旨主張する。 しかしながら、有意差が無いということは効果が優れているかどうか不明であるということにすぎず、効果が優れていないということを直ちに意味するものではないし、有意差が無かったことが症例数が不足していることによることも否定でき
大阪地判令和5年(ワ)3375【庇】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12873878717.html English version / 英語版 大阪地判令和5年(ワ)3375【庇】 『庇の小型化や構造の簡易化』という本件発明の目的 ⇒「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と「庇板の開放された前端面に当接され」た部分とが離間しており、ガイド面となっていない構成は、「縦板部」に含まれない。 ⇒非充足 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/092899_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。...
令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12874830821.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林> *当該成分の重要性が低い ~数値範囲に格別な技術的意義なし ⇒設計事項! 「含まれていてもよいという位置付けの成分…重要性が高くなかった…他の実施例に比べて優れた防臭効果を得られていない…格別な技術的意義」なし (判旨抜粋) …本件明細書の記載からは、「(A)成分以外の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明1で特定された(G)成分に含まれるG-2、G-2’及びG-3についても、本件防臭効果評価において、これらの成
平成31年(行ケ)10022【光学情報読取装置】<高部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12875688524.html English version / 英語版 平成31年(行ケ)10022【光学情報読取装置】<高部> *公然実施で進歩性× 技術分野と課題が共通する ⇒公然実施発明に周知技術を組み合わせて「反射光が絞りを通過した後で入射するよう,絞りを配置することによって…反射光が斜めになる度合いを小さく」することは容易想到。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/089110_hanrei.pdf 関連記事 同じ事件の記事:平成31年(行ケ)10022【光学情報読取装置】<高部> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の
知財高判令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続、均等論 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12873910495.html English version / 英語版 知財高判令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂> 原審で心証開示後に、請求項3の主張開始。 ⇒当初から争点になっていた均等論第4要件回避目的 同一特許の別の請求項に係る発明を請求原因として追加することは、訴えの変更ではなく、攻撃防御方法である。 ⇒時機後れ却下 ★既判力の範囲という超重要問題に直結する!! ※原審・大阪地判令和3年(ワ)10032は、訴えの変更として、著しく訴訟手続を遅滞させるとして(民訴法143条1項ただし書き・4項)棄却していた。 Cf.令和5年(行ケ)10069【半田付け装置】<清水響> *相違点に係る事実認定について
東京地判令和4(ワ)9100【モールドコイルの製造方法】<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-12(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12874704876.html English version / 英語版 東京地判令和4(ワ)9100【モールドコイルの製造方法】<柴田> 被告方法における、 ①隙間の幅、形状・構造等は不明 ②具体的な粒子径の分布は不明 ③最小粒子径が「●(省略)●よりも大きいことを認めるに足りない」 ⇒原告が主張するメカニズムの前提事実が立証できなかった! ⇒非充足 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/092824_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をH
令和4年(行ケ)10003【海生生物の付着防止方法】<菅野>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、発明の実施 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-15(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12875069072.html English version / 英語版 令和4年(行ケ)10003【海生生物の付着防止方法】<菅野> *副引用発明が既に解決した主引例の課題を達成するために主引例に組み合わせる動機付けなし 「…これらは、甲5発明の実施例であり…拡散器を備えたことを前提とするものであって、当業者が…拡散器を備えないまま…二酸化塩素濃度と過酸化水素濃度数値のみを甲1発明に単純に適用しようと考え…ない」 ⇒進歩性〇 (判旨抜粋) 甲5発明は、…甲1発明における塩素剤の添加によりトリハロメタン類が生成されるという課題があることを前提として、工業用海水冷却水系にあらかじめ過酸化水素剤を特定の濃度で
【ドイツ/人工知能の発明者性】
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令和4(行ケ)10108【ハイダイナミックレンジトーンマッピング】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12875436355.html English version / 英語版 令和4(行ケ)10108【ハイダイナミックレンジトーンマッピング】<本多> 本件周知技術は、甲1発明の課題を解決するための技術であるし、甲1発明の予め用意されたLUTで時間的変化が小さいトーンマッピング関数を使用する構成に代えて採用し得る。 ⇒適用の動機付けあり ~進歩性× https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/092315_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文