令和4年(行ケ)10057、10054【ランプ】<本多> ⇒サポート要件〇
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:数値限定・パラメータ、サポート要件 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-25(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12872532550.html English version / 英語版 令和4年(行ケ)10057、10054【ランプ】<本多> 当業者は、直線近似式と実測データには残差が存在するという技術常識を踏まえて、明細書中の発明の効果を僅かに満たさない試料についても、"おおよそ所望の"輝度均斉度が得られ、発明の課題を解決できると理解できる。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) 本件明細書に接した当業者は、…本件パラメータが1.09<y/xであれば、粒々感を抑制するという課題を解決できると認識するものである。他方、本件訂正後の特許請求の範囲に特定された本件各発明における本件パラメータについてみると、1.09<y/xの範囲で
【新着YouTube動画】充足論・クレーム文言解釈/勝訴+敗訴(第4版の読み合わせ③)2024/
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-11-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12873878657.html English version / 英語版 【新着YouTube動画】 【特許】知財LAB 充足論・クレーム文言解釈/勝訴+敗訴(第4版の読み合わせ③)2024/9/11 特許発明の技術的範囲に関する全てのタイプのクレーム文言解釈をこれ一本で裁判例と共に総ざらい! https://www.youtube.com/watch?v=aaoI1dK98xc 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原
知財高判令和3(ネ)10086【ランプ】<本多> ※先使用権成立
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:数値限定・パラメータ、新規性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12870330915.html English version / 英語版 知財高判令和3(ネ)10086【ランプ】<本多> ※先使用権成立 *数値限定発明につき設計変更後の製品も先使用権の範囲内とした。 ⇒先使用製品のバラツキを(現実の先使用物よりも若干広く)認定した後、適宜調整可能範囲を先使用権が及ぶ(同一性の)範囲として認定した。 ⇒パラメータを認識していなかくても、先使用権成立 「カナデンは…共同研究その他の形で関与していた…事情も見当たらない…カナデンに納品された平成24年4月…既に一般向けに販売されていた…ことによると、カナデンに対する…納品が…守秘義務を…前提…とは考え難い。 ⇒公然実施~新規性×...
知財高判令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12870567413.html English version / 英語版 知財高判令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林> *製品の同一性・品質を維持するために、仕様の遵守が求められるとしても、同製品を基に、仕様の一部を変更して、新たな製品を開発することは当然に行われる。 ⇒公然実施品の黒色繊維の比率変更することに阻害要因はない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/093103_hanrei.pdf 関連記事 同じ事件の記事:令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林> *公然実施品の仕様を変更する動機付け 相談目的別のご案内 更新履
東京地判令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:新規性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12870440371.html English version / 英語版 東京地判令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分> サブコンビネーション発明の要旨認定 「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、受信装置の構造、機能等自体を何ら特定していないから、受信装置に係る発明を特定しない。 ⇒要旨認定から除外 ⇒新規性× https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/092974_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回
【米国】2024.05 In re Bystolic事件(第2巡回区控訴裁判所)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12869949108.html English version / 英語版 【米国】2024.05 In re Bystolic事件(第2巡回区控訴裁判所) 医薬品特許訴訟の和解におけるリバースペイメントは、「多額」かつ「不当」である場合は、反トラスト法違反。 ~訴訟費用、商品・サービスの価値等との比較が重要。 *日本でも、医薬以外でも検討場面が多い論点!! https://openlegalcommunity.com/pharmaceutical-patent-settlement-reversepayment-antitrust-litigation-case/ 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の
令和5(行ケ)10084【電動式衝撃締め付け工具】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12870330748.html English version / 英語版 令和5(行ケ)10084【電動式衝撃締め付け工具】<清水響> 主引例の実施形態は、アウターロータ、インナーロータに適用しても良いと記載されている。 ⇒アウタロータ型において、磁石を保持するために、複数の磁石を外周側に沿って配置することは、周知技術であった。 ⇒進歩性× 093258_hanrei.pdf (courts.go.jp) 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先
令和5年(行ケ)10056【ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-11(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12870814041.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10056【ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過】<清水響> 引用発明の認定~進歩性× 主引例中の工程(III)は、抗原溶液と組み合わせる場合と組み合わせない場合とがあることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、後者の場合は、技術的に必須でない。 (判旨抜粋) 参加人が主張する工程(III))(アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程)は、アジュバントエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とがあることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合においては、当該工程を経ることが技
Nepal Tiger~識別力○・4条1項16号非該当 / Tibet Tiger~識別力×
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-10-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12869571388.html English version / 英語版 【商標】令和5年(行ケ)10115<東海林> 「Nepal Tiger」~識別力○(3条1項3号)・4条1項16号非該当 トラの形状を模した「チベットじゅうたん」を「チベタンタイガーラグ」等と表示するwebsiteが複数あるが、「Nepal Tiger」という表示はない。 +ネパールという地名は日本で著名でない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/092920_hanrei.pdf 【商標】令和5年(行ケ)10116<宮坂> 「Tibet Tiger」~識別力×・4条1項16号該当 チベットのトラという意味
【特許/民法】東京地判令和4年(ワ)19222<國分>⇒民法94条2項類推適用
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:損害賠償、新規性、創作者・発明者 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-09-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12869448646.html English version / 英語版 【特許/民法】東京地判令和4年(ワ)19222<國分> 特許を受ける権利の二重譲渡 ⇒原告に、虚偽の外観作出に係る帰責性あり ①原告自身の内部事情や行為に一因 ②知りながら4年間放置 ③株主総会決議の不存在判決確定後も半年間放置 +被告らの善意無過失 ⇒民法94条2項類推適用 (判旨抜粋) ⑵ 本件における民法94条2項類推適用の要件充足性について ア 虚偽の外観作出に係る原告の帰責性について (ア) 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 a Dは、トータルライフファクトリーの従業員として