知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和6年(行ケ)10053 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響> 進歩性× 本件明細書には、各構成が単独で奏する効果を超えて、互いに関連して機能することや、相乗効果を奏することを示す記載はなく、作用機序等の記載も認められない。相乗効果なし。相違点1及び2を個別に認定した審決に誤りはない。 (1) 相違点1(木質小薄片の長さ)の容易想到性 甲1公報には、木材薄片の長さについて「平均値が40.0~115.0MMの範囲内であることが好ましい」との記載はあるものの、当該数値範囲が課題解決手段として厚さや幅と同様の技術的意義を有するとは認められず、当該範囲外とすることが技術思想を逸脱するものではない。 他方、構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり表面も平滑になるこ
【職務発明】東京地判令和5年(ワ)70495<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)70495 表示・分類確認日:2026-10-03 【職務発明】東京地判令和5年(ワ)70495<中島> *共同発明者と認められなかった。 ~原告が、発明完成時期を主張できなかった。 (判旨抜粋) 原告は、原告発明の完成時期が原告説明書を作成した時期よりも前である旨主張するものの、これを裏付ける的確な証拠がない上、本件発明は、そもそも原告が関与することなく着想し及び具体化されたものである…。 その他に、当裁判所は、当事者双方による主張立証の2往復終了後においても、本件発明に関する原告の関与の実態が明らかではないとして、当事者双方に対し、2回にわたり繰り返し釈明…をしたところ、その結果を踏まえて十分に検討しても、本件発明は、原告の関与の実態等に鑑みると、原告の関与なく着想及び具体化されたものであり、原告が本件発明の発明者又は共同発明者であると認めることはできない。...
東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、新規性 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)70449 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋> 「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」というクレーム文言は、発明の構成を限定しない。 (『前面部と後縁部を複数の枝状部で一体化する構成により果たそうとする目的ないし必然的に得られる作用・効果を示すものにすぎず、発明の構成を限定する意味をもたない。』) ⇒意匠公報に基づいて、新規性× (『甲5発明の柱材連結金具の複数の細板部は、本件発明の締結金物の複数の枝状部と形状において同一の構成を備えることにより、「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」と表現される作用・効果を必然的に得られる…。』 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94135.pdf 原記事:https://a
大阪地判令和4年(ワ)11405【複素環誘導体】<武宮>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明、相当の対価 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:大阪地方裁判所 事件番号:令和4年(ワ)11405 表示・分類確認日:2026-10-03 大阪地判令和4年(ワ)11405【複素環誘導体】<武宮> 【職務発明の対価請求】約9400万円認容 ※職務発明規程が黒塗りで不明だが、本発明に適用されなかった。 ⇒平成16年改正前特許法 (理由)被告には職務発明規程が存在したが、本件発明のようなケースに適用する合意があったとは認められず、法定の「相当の対価」を算定すべきとされました。 自己実施分(国内販売): (超過売上高)×(仮想実施料率 5.9%)×(1 - 使用者貢献度 99%)×(共同発明者の持分 1/3) 他者実施分(ライセンス収入): (ライセンス収入)×(1 - 使用者貢献度 99%)×(特許の貢献割合 25%※)×(共同発明者の持分 1/3) <※ライセンス契約にはノウハウやデータ提供も含まれるため、特許自体の貢献は25%に限定された。> (
【契約】東京地判令和4年(ワ)9422<澁谷>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:契約解除 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和4年(ワ)9422 表示・分類確認日:2026-10-03 【契約】東京地判令和4年(ワ)9422<澁谷> 被告は、「客観的に支払不能の状態」(本件契約17条2項)であったと認定され、解除が有効とされた。 『証拠(甲27、28、30)によれば、被告は、遅くとも令和7年2月7日 の時点で、客観的に支払不能の状態にあったと認めることができる。』 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94059.pdf 原記事:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12957210421.html LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511966180665012224/ Related ar
大阪地判令和5年(ワ)10217【立体網状繊維集合体】<松阿彌>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:大阪地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)10217 表示・分類確認日:2026-10-03 大阪地判令和5年(ワ)10217【立体網状繊維集合体】<松阿彌> 職務発明対価請求事件 ⇒棄却 (判旨抜粋) 本件褒賞規定は、その制定及び改訂の過程において、一般的な勤務規則等が参照され、知的財産に知見を持つ者の意見も得た上、従業員等に案が開示され、意見聴取等を経て制定されたものであるから、被告においてされた職務発明の対価につき、適法な手続を経て定められた本件褒賞規定によって支払うことは不合理であると認めることはできない。… 被告製品は、汎用的な立体網状繊維集合体として、クッション材などに利用される余地はあるとうかがわれるものの、原告らが超過売上高の根拠として主張する寝具用マットレス用途においては、一旦は商品化が実現し、一定期間の販売実績は上げたものの、マットレスとしての性能においては低位の評価を受け、商品化は終了し
令和5年(ワ)70004【携帯情報通信装置】<髙橋>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/portable-information-device-reiwa5-wa-70004-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-03 事件番号:令和5年(ワ)70004 表示・分類確認日:2026-10-03 令和5年(ワ)70004【携帯情報通信装置】<髙橋> =令和5年(ワ)70035 =令和4年(ワ)70131 本件特許の優先日当時、当業者にとって、乙6発明に…技術常識を適用し、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むための構成として、通信部12が当該画像情報を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するとの相違点①に係る構成を想到することは容易であった。 ⇒進歩性× 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9411
東京地決令和5年(ヨ)第30214号仮処分命令申立事件<杉浦>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/tokyo-district-court-reiwa-5-yo-30214-petition-for-a-provisional-injunction-presiding-judge-sug この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ヨ)第30214号 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地決令和5年(ヨ)第30214号仮処分命令申立事件<杉浦> ★同じ杉浦裁判長で、本訴は、特許権者逆転敗訴 東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦> 関連資料:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12955289449.html 原記事:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12955289593.html..
東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/tokyo-district-court-reiwa-5-wa-70527-cyclic-protein-tyrosine-kinase-inhibitors-presiding-judg この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)70527 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦> 「延長された特許権の効力範囲」は、政令処分の対象となった物(先発医薬品「スプリセル錠」)及びこれと「医薬品として実質同一なもの」に及ぶ。 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明において、対象製品が有効成分以外の成分で異なる場合、その変更が「周知・慣用技術」に基づくものであれば実質同一に含まれる。 本件において、処分の対象となった「スプリセル錠」は有
知財高判令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>
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