【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585067928907776-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 / 商標 / 不競法 / 日本その他 論点:著作物性 / 著作隣接権 / 肖像権 / パブリシティ権 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31) 1.著作権法 ①名称:キャラクター名と同様、アイデアに過ぎないため著作権保護は否定される。 ②肖像(外見):3Dアバター作成ソフトでパーツを組み合わせ、パラメータを微調整して完成させたアバターは、一般に著作物性が認められる。 パーツ単位:個別のパーツ自体に創作性があれば、その部分の無断利用も侵害になり得る。 2.商標法・不正競争防止法 アバターが商品やサービスの「出所」を示す役割を果たしていれば、商標権や不正競争防止法(2条1項
【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585585791381504-en この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:欧州 論点:クレーム解釈 / 進歩性 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK) <争点> クレームに明記されていない「治療的効能」を、明細書の記載に基づいて黙示的な機能的特徴としてクレーム解釈に含めるべきか否か。 <審判部の判断> クレーム自体が明確である場合、明細書を用いて限定的な解釈を行うことはできない。 また、当該段落の記載は一般的なものであり、特定の効能を裏付けるものではない。 ⇒進歩性等の欠如により特許は取り消された。 https://lnkd.in/gccVJBUz 原記事:https://lnkd.in/gAmi_dww LinkedInプレビューの原資料:https://www.epo.org/en/boar
<知財実務オンライン>「 標準必須特許(SEP)の最前線ーグローバル訴訟動向を踏まえた実務」(荒木昭子弁護士・弁理士・カリフォルニア州弁護士)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585401640255488-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:米国 / 中国 / 欧州 論点:標準必須特許 / FRAND / 差止め / 国際裁判管轄 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 標準必須特許(SEP)の最前線ーグローバル訴訟動向を踏まえた実務」(荒木昭子弁護士・弁理士・カリフォルニア州弁護士) 1.SEPとFRANDライセンスの現状 SEPは標準技術の実施に不可欠な特許であり、権利者はFRAND条件でのライセンス提供が義務付けられている。料率算定や差し止めの可否を巡る紛争は激化している。 2.国際的な訴訟動向の変化 欧州:欧州統一特許裁判所(UPC)の運用開始により、権利者は一度の手続きで欧州広域での差し止めを得られるようになった。 中国:中国の裁判所が全世界を対象としたライセンス料率を決定する権限
東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585358439104512-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 / サポート要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長> ①優先日前に存在が公知であった株を不活化してワクチンとすることは当業者が容易に想到し得る。 ⇒進歩性× ②クレームの文言が、明細書に効果の開示がない別の株(Ⅲ型)まで包含する広範なものとなっている。 ⇒サポート要件に違反する。 (判旨抜粋) ①甲18証明書には「ワクチンの試作や研究のため」という記載があり、「ラクトコッカス・ガルビエ 121941株」はワクチンの試作や研究のために使用できることが開示又は示唆されている。魚類の疾患に対するワクチンの製造に当たり、原因菌を不活化することは当業者の技術常識である。...
【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585179316969472-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:除くクレーム / 記載要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17) クレーム中の消極的限定(除くクレーム)を裏付けるためには、明細書中で、該当する構成要素を除外する理由を何らかの形で説明されている必要がある。 除外する構成要素は、開示されたものであって、代替的な要素から区別可能なものとすべきである。 (ある構成要素とその代替物とを明細書において区別しているのであれば、その構成要素を除外する理由の1つになり得る。) https://lnkd.in/gkji7zvh 原記事:https://lnkd.in/gQXZV3Rc LinkedInプレビューの原資料:https://www.cafc.uscourts
【商標/論稿】『商標としてのオノマトペー日本の現状と各国の状況』(AIPPI(2025)Vol.70 No.11、西村雅子)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584901020741632-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 / 米国 / 中国 / 韓国 / 欧州 / その他外国 論点:識別力 / 記述的商標 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【商標/論稿】『商標としてのオノマトペー日本の現状と各国の状況』(AIPPI(2025)Vol.70 No.11、西村雅子) 1. 日本におけるオノマトペ商標の現状と識別力 日本語はオノマトペ(擬音語・擬態語)を多用する言語であり、食感を表す「もちもち」「サクサク」や、新語である「もふもふ」など、多数のオノマトペが商標登録されている。 識別力の判断においては、商品・役務の品質表示(記述的)となる場合は原則として登録が認められないが、そうでない場合は登録される。 裁判例・審決例の動向:指定商品「茶、コーヒー」等に対する「ササッと」について、東京高裁
【論稿/商標】商標の類否に関する近年の裁判例について-商標法4条1項11号を中心に-(山田朋彦、パテント誌2025年10月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584405119827968-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:商標の類否 / 結合商標 / 取引の実情 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/商標】商標の類否に関する近年の裁判例について-商標法4条1項11号を中心に-(山田朋彦、パテント誌2025年10月) 1.<裁判所の最新アプローチ> 「つつみのおひなっこや事件(最判H20.9.8)」では、分離が許されるのは「その部分が強く支配的な印象を与える場合」等に限定されると解釈されがちであった。 しかし、近年の知財高裁(例:令和2年(行ケ)10104 ホームズくん事件など)では、以下の考え方が定着している。 ①『一体不可分でないなら分離可』:リラ最判(最判S38.12.5)の基準に立ち返り、結合が取引上不自然なほど強固でなければ分離してよい。 ②『「相当程度」の印象で
【論稿/特許】除くクレームの限界についての検討(田中研二他、パテント誌2025年6月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584712189022208-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:除くクレーム / 進歩性 / 新規事項 / 明確性 / サポート要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/特許】除くクレームの限界についての検討(田中研二他、パテント誌2025年6月) 1. 特許庁における判断傾向の分析 2021年度の審査・審判事例を調査した結果、除くクレームによる進歩性の主張が認められなかった割合は12%程度であった。 2. 除くクレームの進歩性が否定される4つの類型 ①設計事項:除いた境界の技術的差異が小さく、当業者が適宜変更可能な範囲と判断されたもの。 ②新たな引例:当初の引例を回避したものの、別の先行技術が引用されて拒絶されたもの。 ③除く範囲が不十分:引用発明との重複部分が完全には除外できていないと判断されたもの。...
【論稿/商標】近年の商標の識別性に関する拒絶査定不服審判の審決の現状及び課題(浅田瑠衣、山田朋彦、パテント誌2025年10月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511583860409835521-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:識別力 / 審決取消訴訟 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/商標】近年の商標の識別性に関する拒絶査定不服審判の審決の現状及び課題(浅田瑠衣、山田朋彦、パテント誌2025年10月) 1. 識別力判断の急激な「厳格化」の実態 近年、商標法第3条第1項(識別力)に基づく拒絶査定不服審判において、拒絶理由を覆して登録に至る比率(転覆率)が顕著に低下している。 2021年をピークに、2022年以降は登録審決の割合が急落している。 2. 判断手法の変化:全体観察から「恣意的」分解へ 2021年以前と2022年以降では、結合商標(A+B)の捉え方に明確な差異が生じている。 かつてのアプローチ(~2021年): 商標全体の使用例が乏しい場合や、語順に造語性が認められ
<知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584108058206208-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:著作権 論点:生成AI / 権利制限 / 著作権侵害 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士) 1. 「開発・学習段階」と「生成・利用段階」 生成AIと著作権の問題を法的に検討する際は、AIにデータを読み込ませてモデルを作る「開発・学習段階」と、ユーザーがプロンプトを入力して生成物を出力する「生成・利用段階」の2つのフェーズを明確に分けて考える必要がある。 2. 「開発・学習段階」における著作権法(第30条の4) ・原則(適法) 日本の著作権法第30条の4では、機械による「情報解析」のように、作品を見聞きして楽しむことなどを目的としない「非享受目的」であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を収集・学習させるこ