知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10139 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長> 発明の内容:「一部オートモード」において、重要度の低い演出(第一操作要求演出)は自動でボタンが押されたことになるが、当落に関わる重要な演出(第二操作要求演出/当落分岐)については自動操作の対象外とし、遊技者自身に操作させる。 引用文献には、「オートボタン」の設定として「一部オート」が可能であり、例えば「激熱演出時(期待度の高い演出)のみ非オート(遊技者に操作させたい)にしてもよい」という記載があった。 ⇒進歩性× 拒絶査定の段階で示されていた「引用発明2」と、審決で用いられた「引用発明1」は、同じ文献(甲1)に基づくものであり、内容は実質的に共通していた。 ⇒不意打ちには当たらない。 https://lnkd
東京地判令和5年(ワ)70219【商取引システム】<杉浦裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70219 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70219【商取引システム】<杉浦裁判長> 構成要件D(「通関認証装置から、関税に関する情報を含む事前通関情報を取得するステップ」) 本件プログラムにおいて、関税に関する情報といえるものはHS CODEのみであるが、これは原則として出品者が自ら入力すべき情報とされている。 本件プログラムを実行して入力した商品情報が認証サーバで審査され、「登録完了」というステータス情報を受信することは認められるものの、それ以外に関税に関する情報を受信することを認めるに足りる証拠はない。 本件明細書の記載によれば、「関税に関する情報」とは、関税の率や額、関税を計算するための情報(HSコード等)を指すと理解されるところ、「登録完了」のステータス情報自体は「関税に関
知財高判令和5年(行ケ)10144【食品電場処理装置用直流超高電圧電源装置】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10144 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10144【食品電場処理装置用直流超高電圧電源装置】<中平裁判長> 審決で追加された参考文献1~4は、原告が意見書で周知性を争ったことに対応して、当該技術が様々な分野で周知であることを裏付けるための補強証拠として追加されたにすぎない。 ⇒新たな拒絶理由を認定したものではないから、改めて拒絶理通知を行う必要はなかった。 本願発明の当業者は、食品電場処理装置の技術常識に加え、それに関連する部材である「直流高電圧電源装置」の技術分野の技術をも知悉する者である。 ⇒相違点1(高電圧変圧器を用いずに直流超高電圧を供給する点)について、引用文献2や参考文献1ないし4等の記載から、コッククロフトウォルトン回路は、日常的な電気機器を含め直流高電圧を必要とする
東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、均等論、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70272 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長> *非充足 1.文言非充足 構成要件C:『矩形状の板の端部に形成されたU字状折り曲げ部』 本件発明の「折り曲げ部」は矩形状の板の端部で折り曲げられたものと解されるが、被告製品のフック部は側板の端部にあり、底板(矩形状の板相当)とは連続していない。 構成要件E: 『矩形状の板の長さ>フランジ幅』 被告製品の底板の長さ(100mm)は、取り付け対象のフランジ幅(100mmまたは125mm)より長くない。 2.均等不成立 本件発明と被告製品の相違点(折り曲げ部の位置など)は、本件発明の本質的部分(従来技術に見られない特徴)である(均等の第1要件)。 また、被告製品の構成では本件発明の作用効果(
東京地判令和5年(ワ)70607【遠隔操縦無人ボート】<杉浦裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70607 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70607【遠隔操縦無人ボート】<杉浦裁判長> ★構成要件Jは、「遠隔操縦装置からの信号が一定時間以上受信されない場合」(条件①)又は「電源残量が半分以下と判断された場合」(条件②)の少なくとも一方の判断が行われたときに初期位置へ自動回帰させる制御を行う第1制御装置を規定している。 ⇒特許発明の課題(紛失防止)を解決するためには、「通信途絶」と「電源不足」の両方の危機的状況に対処できる機構を備えている必要がある。 ⇒被告製品の条件は『満充電時の20%台等で帰還』であるから、非充足。 https://lnkd.in/eDTvC6SC 原記事:https://lnkd.in/evnTUE7r LinkedIn原文:https://www.linkedi
知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10045 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長> *「酸素供給手段」(構成要件D)非充足 被告システム=第2の収容槽(曝気槽)内に供給するマイクロナノバブルに、意図的・積極的に「オゾン」を加えている。 本件特許は、第2の収容槽において微生物による生物処理を行うことを目的としている。 オゾンは微生物を死滅させる恐れがあるため、本件発明はむしろ「残存オゾンの早期低減」を課題としている。 したがって、微生物がいる第2の収容槽にあえてオゾンを追加供給することは、発明の目的(生物処理の促進・残オゾンの低減)に逆行する行為であり、本件発明の技術的思想とは相容れない。 ⇒「酸素供給手段」とは、酸素を供給するためのものであり、微生物に害を与えうるオゾンを積極的
知財高判令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>
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<知財実務オンライン>「 営業秘密管理指針改訂の概要」(経済産業省 黒川直毅弁護士)
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知財高判令和7年(ネ)10043【車両誘導システム】<本多裁判長>
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知財高判令和6年(行ケ)10132【地盤固結材】<清水響裁判長>
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