知財高判令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10148 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長> 主引用例と他の技術を組み合わせる動機付け ~『甲1発明の目的は、販売店の業務負担を軽減するところにあるから、そのようなリスト化を行い、それを学校の担当者が閲覧できる形式で出力するようにするのは、甲1発明の上記目的とは相容れないから、そうした動機付けはない。』 ⇒進歩性〇 https://t.co/5wU66BxRCB 原記事:https://lnkd.in/eMeHaqvG LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511218543950970880/ 関連する判決・資料 共通論点:進歩性と先行技術
知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10100 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長> 甲8は、台車の「コの字型ハンドル」のカーブ部分に取り付ける、手が縦パイプ部分に滑らないように規制するものである。 ⇒甲8は、「コの字型」ハンドルのカーブに取り付けることを前提とした形状・寸法であり、本件特許のような「垂直な一本の棒」に取り付ける動機付けがない。 甲9を、あえて製造が難しい「一体型」にしてパイプを通す構造(本件特許の構成)にする動機付けがない。 ⇒進歩性〇 https://lnkd.in/eaZ-CkFd 原記事:https://lnkd.in/eNxPQaZM LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:act
東京地判令和6年(ワ)70407【電子タバコ用充填物】<杉浦裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ワ)70407 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和6年(ワ)70407【電子タバコ用充填物】<杉浦裁判長> 「シート状部材に前記第1方向に沿って切込みが形成され」(構成要件B)が非充足。 ・「切込み」の辞書的な意味 ・本件明細書において切込みの形成手段としてカッター刃等が例示されている ・切込みの長さ等を制御することで発明の効果(充填物の脱落防止、吸い心地の安定)が得られる ⇒「切込み」とは、刃物でシート状部材の表面を切ることにより形成された、人為的・能動的に切り目が形成された構造ないし状態を意味する。 ⇒被告製品のタバコ基体には長手方向に沿って3本の線状の断裂部が観察されるものの、これらはタバコシートに捲縮加工(クリンピング)を施し、これを集束してタバコロッドに成形する過程で、波型形状のタバコシートの
東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70393 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長> 「回動板状部材」が非充足 ~ 明細書の記載(「薄板」であることや、それによって全体の幅を薄くしコンパクト化するという課題解決手段)から、これは文字通り「薄い板状のもの」を指し、円管や角筒管は含まないと解釈された。 ⇒被告製品の支柱(回動部材)は「角筒状(四角いパイプ状)」であり、文言非充足。 (均等論も不成立) https://lnkd.in/ee3Uz3eZ 原記事:https://lnkd.in/e43t48hM LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511219151886098432/ 関連する判決・資料
知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10019 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長> ★立証不足で、特許権者敗訴… ①構成要件1-A・2-Aは、逆転充足 ~特許請求の範囲には「保持器がないこと」等の限定はなく、被控訴人製品は「少なくとも1対の転送溝により構成される転送路」と「転動自在に介挿させた複数の転動体」を有しているため、文言上充足する。 明細書の記載(作用効果)を根拠に、限定解釈されない。 ②構成要件1-C(無負荷領域の生成)は、非充足 ~被控訴人製品(アンギュラ玉軸受)は予圧をかけて使用されるため、玉と内外輪の間に隙間がなく、常に接触している。 ⇒「転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域」は生成されない。 控訴人は遠心力による影響を主張したが、予圧による荷重が遠心力を上回っ
知財高判令和5年(行ケ)10107【誘導加熱コイルユニット】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10107 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10107【誘導加熱コイルユニット】<清水響裁判長> 1.請求項1について(進歩性×) 特許請求の範囲の「~で構成され」という記載は、その材料「のみ」で構成されることに限定されず、一部に含まれる場合も許容される。 (判旨抜粋) 請求項1においては、ケースの構成につき「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」と記載されるにとどまり、ケースが電気絶縁性を有するセラミック又は樹脂という要素「のみ」により構成されることを表すような文言は記載されていない。なお、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、特許請求の範囲に記載されたケースが前記の要素のみから構成される趣旨であることを示唆するような記載
知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10103 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多> 本願発明における「分割線加工物」とは、金型成形時に生じるパーティングライン(段差やバリ)のことであり、それ以上の具体的な大きさ等の限定はない。 引用発明を金型「成形」する場合、その外形形状(アンダーカットの回避やバリを目立たなくする設計)から、必然的に本願発明と同じ位置(嵌合面の外縁や稜線)にパーティングライン、すなわち分割線加工物が生じる。 ⇒進歩性× https://lnkd.in/eaVdkyWH 原記事:https://lnkd.in/eV9Xk9Ap LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75112177409
知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、クレーム解釈、訂正、訴訟手続 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10010 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平裁判長> *特許権侵害を認めた原判決を維持した。 *控訴理由書で主張した新たな無効理由を、時機後れと判断した。(一応判断した。) <構成要件充足性> 「連結するとともに」とは、連結機能と調節機能を同時に有する構成を意味し、控訴人が主張するような「連結状態を維持しながら調節する」ことまでは要しない 「連結幅」とは、胴体水平方向の重なり量である。 <無効理由> 乙31文献に基づく主張は「時機に後れた攻撃防御方法」であるが、訴訟遅延を避けるため判断を行った。 ⇒乙31発明は、乳房全体を覆って圧迫し動きを拘束する構成であるのに対し、本件発明は、バストの側部のみを覆って左右から引き寄せる構成であり、両者
知財高判令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正、新規事項 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10124 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長> =令和5年(行ケ)10125 *結果的に数が変わるに過ぎない要素は「制御情報」ではない。 ⇒新規事項追加 ~明細書に記載された「変更フラグ」や「閾値」は、動きベクトル候補の数を変更することを直接の目的とする制御情報ではなく、結果的に数が変わるに過ぎないため、これらを根拠とする訂正は新規事項の追加(特許法126条5項違反)に該当する。 『「動きベクトル候補の数の変更」との間に目的・手段の関係があることを要し、単に結果的、間接的に動きベクトルの数に影響する場合があるというのでは足りない』 『「変更フラグ」に係る制御情報は、動きベクトル候補の数の変更を目的とするものと理解することはできず、変更フラグは、「動きベ
知財高判令和5年(行ケ)10104【非常に低い抵抗材料で形成された…デバイス】<清水響>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10104 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10104【非常に低い抵抗材料で形成された…デバイス】<清水響> ⇒実施可能要件× 明細書等に記載された試験結果(図14A~21B)は、温度低下に伴う抵抗の減少を示しているものの、いずれも抵抗値がゼロになったことは示されていない。 抵抗値と抵抗率は区別されるべきであり、抵抗値がゼロでない以上、超伝導状態にあるとはいえない。 仮に材料の一部が超伝導化したとしても、その部分のみを取り出して導体とする具体的な方法が開示されていない。 ⇒ジョセフソン効果の発現について導体が超伝導状態(抵抗値ゼロ)にないにもかかわらず、バリア材料にジョセフソン電流が流れるとする明細書の記載は、技術常識に反する。 そのような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等は