【不競法/競業避止】大阪地判令和5年(ワ)9115<松阿彌裁判長>
*競業禁止規定の地理的範囲が広すぎて無効 ⇒抑止的観点から、限定解釈せず。 (雇用契約中に行った準備行為が、雇用契約上の付随義務違反として、微少な損害賠償だけ認容された。)
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70125<高橋裁判長>
投稿動画に対しYouTubeの通知フォームを用いて著作権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損の通知を行った行為が、表現活動を妨害する不法行為にあたらないと判断された。 1.グーグルは、侵害の削除要請を慎重に審査しており、追加情報を求めたり要請を却下したりする例があるから、「無条件に削除される」ものではない。


【意匠】大阪地判令和5年(ワ)10125『液体石鹸ディスペンサー用容器』事件<松阿彌裁判長>
1.「要部」認定 容器の形(角丸の長方形)や蓋の構成: これらは以前から存在していたため、特別な工夫(要部)とはみなされない。 背面のマグネット部分は、 壁に取り付けて使う製品であるため、需要者(消費者)は「壁にしっかりつくか」を気にして背面を注視する。
東京地判令和6年(ワ)4142【携帯情報通信装置】<國分>
=東京地判令和6年(ワ)70083 *前訴で消費税相当額を請求しなかった分を別訴で請求したが、信義則違反で却下された。 原告は、①消費税相当額は前訴の審理対象とされておらず、蒸し返しには当たらない、②消費税損失は実施料損失とは発生原因が異なり、③消費税率は判決確定時の税率で決まるため前訴時に請求するのは困難だった、などと主張した。
知財高判令和6年(行ケ)10017【最適化された栄養処方物】<宮坂>
*数値限定発明の進歩性× (主引例の数値範囲が、本件発明の数値範囲に包含されていた。)
【米国】Focus Prod v. Kartri Sales(CAFC、2025.9.30)
審査官が提示した「種(species)」の定義や限定に反論せず、特定の種を選択した場合、選択しなかった種がクレーム範囲から除外されたとみなされるリスクがある。 ⇒クレーム73について、審査官が示した定義付けに反論せず取り下げたことで、クレーム73の特徴は除外されたと判断された。
【論稿/米国意匠】米国における意匠権侵害の判断手法の変遷(佐々木眞人、パテント誌2026年1月)
米国における意匠権侵害の判断は、1871年のGORHAM最高裁判決により確立された「通常の観察者テスト」を原点とする。 1984年のLITTON SYSTEMS判決以降、CAFCはこれに「新規なポイントテスト」を導入した。このテストは、先行意匠から当該特許意匠を区別する「新規な意匠的特徴(新規なポイント)」を備えていることを要求する。
【商標】知財高判令和7年(ネ)10072<長谷川裁判長>
控訴人が、被控訴人による商標(「SUPER JET BUBBLE」等)の無断使用について約18年間異議を述べなかったこと等の事情から、商標の黙示の許諾があったと認められる。 控訴人代表者と被控訴人が長年にわたり協力して関連事業を行っていた。


【論稿/ドイツ特許】ドイツ特許法と対比した実施行為 「使用」についての考察(高橋弘史、パテント誌2025年5月)
1. 日本とドイツにおける「使用」の定義 日本の特許法では、物の発明(第2条第3項第1号)と方法の発明(同第2号)のいずれについても「使用」という同一の用語を用いている。 これに対し、ドイツ特許法ではその対象に応じて用語を厳格に使い分けている。


【論稿/商標】抵触回避のための非商標的使用(中村剛、パテント誌2025年5月)
非商標的使用を判断する「5つのポイント」を整理した。 <抵触回避のための実践的フロー> ①ステップ1:記述性の検討