大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511587403480952832-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長> ⇒非充足(控訴審も非充足) 構成要件A(竿体の伸縮性): 本件発明は竿体自体が伸縮する構造を指すが、被告製品の竿体は固定長である。 構成要件F(背負い状態): 本件発明はバッテリー等を背負う構成が必須だが、被告製品は現場で組み立てて使用するもので背負う必要がなく、そのような付属品もない。 構成要件G(スイッチの並列接続): 本件発明はスイッチが並列に接続され両手で操作する構成だが、被告製品のスイッチは直列に接続されており、竿体とスイッチの距離も短い。 構成要件H(土中の接地電極): 本件発明は土中を通る回路を形成するが、被告製品はアース棒等を用いず土
知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586762335404032-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、設計事項 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長> =令和5年(ネ)10042<宮坂裁判長> 本件発明は、故障検知時に原動機停止装置の作動を禁止する。 甲1発明(アイドルストップ及び制動保持装置を備える車両)と甲5記載事項(坂道発進補助装置の異常検知・警報)は、共に制動保持装置を備え、ブレーキがかかった状態を保持する機能を用いる車両である点で技術分野が共通する。 甲1発明においても制動保持装置の故障発生は想定される課題であり、制動保持装置に異常があればブレーキ液圧を保持できなくなることは明らかであるため、その課題解決のために甲5記載事項(異常検出信号)を付加する動機付けがあ
東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586458571468801-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明、創作者・発明者 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長> ⇒請求棄却(発明者性否定) 原告が上司に説明書を提出した時点で、既にDiらの発明は発表されていた。 当時、原告は滋賀、Biらは京都と勤務地が異なり、業務上の接触もなく、原告の提案書がBiらに回覧された事実もなかった。 原告の提案は、本件特許の着想とは明らかに異なるものであった。 原告はDiらの発明が発表された会議に出席しておらず、開発部門にも所属していなかった。 原告の提案は、Diらの発明と構成が異なっていた。 https://lnkd.in/gCT6A-Vw https://lnkd.in/g8awr9
<知財実務オンライン>「 出願プロセスを支える英日特許翻訳者の思考法-技術・法律・言葉をつなぐ、翻訳者の判断と思考」(藪内達也)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586643720650752-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:明細書作成・翻訳 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 出願プロセスを支える英日特許翻訳者の思考法-技術・法律・言葉をつなぐ、翻訳者の判断と思考」(藪内達也) 「翻訳者の頭の中(ブラックボックス)」を開示し、彼らがどのような論理とリスクヘッジに基づいて訳語を決定したかを言語化した。 1.「技術・法律・言葉」をつなぐ翻訳者の役割 特許翻訳においては、「逐語訳(直訳・ミラー翻訳)」が度々議論になるが、英語と日本語では言語構造が根本的に異なる。 翻訳者は、以下の3要素のバランスを取りながら、高度な判断を行っている。 ・技術 (Technology) 表面的な文字だけでなく、発明の物理的な動作やメカニズム(実態)を正確にイメージし、理解する
知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586062423515136-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、設計事項 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長> 引用発明1及び2はともに「ロールを使用してフィルムを押圧加工するエンボス加工」という同一の技術分野に属する。 引用発明1の「梨地部位」と引用文献2の「複数の波の列」は、いずれも「印刷工程を設けずにフィルム表面に微小な凹凸を形成して模様を表現する」という共通の作用・機能を有する。 ⇒容易想到(進歩性×) ★数値範囲は、設計事項: 凹凸の周期や高さの数値範囲(本願の0.1µm~1mm等と引用文献2の500µm~2mm等は重複)は、模様の視認性等に応じて当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎない。 https://ln
知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511587175193321472-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長> 本願補正発明における「CSI-RSリソースセット定義の一部としての表示」とは、CSI-RSリソースセットの内容を明確に限定するための情報(定義)の一部を構成する情報であり、「CSI-RSリソースセットの一部」を示すものである。 したがって、本願補正発明と引用発明は、「CSI-RSリソースセットの一部を示す情報を受信する手段」を備える点で共通している。 ⇒引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合の一部を示す情報」を、本願補正発明のように「定義の一部としての表示」として構成すること
知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586958096216064-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:明確性、実施可能要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長> 「ウェブ・サービス」は「インターネット上に分散した複数のアプリケーションシステムを連携させる技術(XML等の規格に適合)」という意味で、「トランザクション」は「複数の処理をひとまとまりにしたもので、データの一貫性を確保できるもの」という意味で、それぞれ技術常識となっていたと認定した。 したがって、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは「トランザクションを基礎としたウェブ・サービス」という意味で明確であり、明細書に具体的説明がなくとも、不明確とはいえない。 ⇒明確性要件、実施可能要件〇(審決取消) https:/
知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586270985469952-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平裁判長> *除くクレームの進歩性× 先行技術(動物病院で引き渡すシステム)との差別化のために「動物病院および獣医師が立ち会う場所を除く」という限定を加えたが、容易想到と判断された。 (判旨抜粋) 原告は、…引用発明において、引き渡し場所が「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」となっていることは、引用発明の技術思想の根幹をなすものであり、引用発明の課題を解決するための必須の要件であるとした上で、引用発明の引き渡し場所を、「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」から、動物病院及び獣医師が立ち会う場所以外の場所に変更することは、引用発明の技
東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585878553800704-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長> 構成要件E3:「加温ヒーターを停止した後の冷却器周辺温度が『第3の温度(第2の温度<第3の温度)』に達した場合に、前記コンプレッサーを再起動する」 ⇒被告製品では、ヒーター停止温度(P11)とコンプレッサー再起動温度(P6)の設定値が同じ温度に設定されていた 。 被告製品には「コンプレッサーの保護機能(遅延タイマー)」があり、温度設定が同じでも再起動まで時間がかかる場合もあるが、実験結果では再起動時の温度がヒーター停止時より低い場合もあり、一貫して「第2の温度より高い第3の温度」で制御されているとは認められない。 ⇒非充足 https://lnkd
令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585694721433600-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:出願審査請求 / PCT出願 / 行政訴訟 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長> 原判決は、本件処分が取り消されても本件出願審査請求に係る手続は不適法として却下を免れないため、取消しの利益がないとした。 ⇒本控訴審判決は、判決により本件処分が取り消されれば、特許庁長官は同一の理由で再び却下処分をすることはできず、控訴人は審査を受けることができるようになるのであるから、控訴人には本件処分を取り消す法律上の利益があると認めた。 次に、本件処分の違法性について、特許法は、外国語でされた国際特許出願の出願審査請求について、翻訳文の提出等の手続をした後でなければ請求できないと規定している(184条の17)。...