知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10012-enzyme-treated-milk-product-judge-hibiku-shimizu この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響> *ウシ『常乳』を用いることの進歩性× 【主引例と本件発明との相違点】 「ウシ乳」について、本件補正発明は「ウシ由来の乳(ただし、ウシ初乳(母牛が分娩後10日目までに分泌する乳汁)を除く)」であるのに対し、甲1発明は「ウシ初乳(分娩後数日間に分泌されるもの)」である点。 (本判決) 優先日前の文献によれば、初乳と常乳のGc-グロブリン濃度の差は、分娩後1週間程度経過すればそれほど大きくなく、常に40倍以上
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512417757511204864-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:著作者人格権 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長> 表示・分類確認日:2026年10月5日 【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長> ①被告らによる無断のトリミングおよび氏名不表示は、原告の同一性保持権および氏名表示権を侵害する。 ⇒被告らはウェブサイトのレイアウト仕様によりトリミングされたように見えるに過ぎないと主張したが、認められなかった。 ②視聴数獲得を意図した不適切な言語表現と一体的な記事内容は、写真家としての社会的評価を損ねるものであり、名誉声望を害する方法での利用(著作権法113条11項)となる。 https://lnkd.in/gUdpYFyp 原記事: https://lnkd.in/gShGSp-G...
知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400558180274176-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平> =原審・大阪地判令和5年(ワ)8403 「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」という文言及び本件明細書の記載(課題・解決手段・効果)に照らせば、換気部材「それ自体」が通気性能及び防水性能を有することを要すると解釈するのが自然である。 ⇒被控訴人製品の板状部分は、それ自体が要件を満たすとは認められない。 控訴人は、部材が防水・通気に「寄与」しているかで判断すべきとも主張したが、裁判所は、この手法を用いるべき合理的根拠がない。 加えて、被控訴人製品の傾斜部⑤は、通気路を狭めており、これが
知財高判令和6年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400221180473344-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論・クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和6年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平> 被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。 本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。 ⇒本件明細書には、「回動板状部材は短手方向に厚さを有するので(薄いので)、基礎架台(H形鋼)のウェブ部の幅に収容可能である」という効果が記載されている。 ⇒ 支柱を「板状」にすることで薄くし、H形鋼のくぼみ(ウェブ部)に収まるようにするという構成は、従来技術に見られない特有の技術的思想(=
知財高判令和3年(ネ)10037【止痒剤】<清水響>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512399955731374080-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:損害賠償 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和3年(ネ)10037【止痒剤】<清水響> 表示・分類確認日:2026年10月10日 令和7年5月27日 知財高判令和3年(ネ)10037【止痒剤】<清水響> <損害論>消費税相当額の取扱い 消費税法4条・2条1項8号および消費税法基本通達5-2-5 ⇒特許法102条1項に基づく「販売数量×単位利益」により算定される逸失利益については、「資産の譲渡等の対価」とはいえず、消費税を上乗せすることはできない。 他方、特許法102条3項に基づく「実施に対し受けるべき金銭の額」は、侵害者との間で事後的に定める実施料相当額であり、「資産の譲渡等の対価」と評価し得るから、その範囲で消費税相当額を加算しうる。 ※損害論以外は、同日付の、令和6年(行ケ)1003
知財高判令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400447773609984-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:損害賠償 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平> 『本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のために支出した費用は、一審被告及び日本製鉄による本件特許に係る特許異議の申立てに対応するための費用であるが、上記の特許異議の申立てが違法であったとは認められないから、一審被告の不法行為の存在は認められない。 本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のための費用以外の費用については、一審原告が自らの判断で本件特許の出願及び維持のために支出したものであり、そも そも一審被告の行為によって一審原告がこれらの費用を支出しなければならなくなったものではないから
【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512399843210850304-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権・商標 論点:— HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島> 表示・分類確認日:2026年10月5日 【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島> スケートボーダー兼アーティストである被告(AI)が、ライセンス契約を締結しビジネスを展開していた原告SIに対し、商標権の移転登録を求めた(反訴) ①本件各著作物に係る著作権は、被告に帰属する。 原告SIは、2000年の本件音楽契約に基づき著作権を譲受したと主張するが、同契約の解釈上、音楽作品等は譲渡対象(shall be transferred)であるのに対し、アルバムカバーアート等については宣伝目的の独占的使用権(shall have the exclusive rights)の付与に留
大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512399572581937152-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許・不競法 論点:クレーム解釈・損害賠償 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮> 表示・分類確認日:2026年10月5日 大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮> 構成要件F及びGの「圧縮」を備えるというには、T1期間分(又は「T2期間+T1期間」分)の車両走行情報が存在する場合に、これらの期間よりも短いT2期間に収まるように車両走行情報を時間的に短縮する(おしちぢめる)ことが必要である。 ⇒非充足 ⇒Amazonへの侵害報告が不正競争行為に当たるとして、損害賠償請求認容!! https://t.co/LhHb5i5Kec 原記事: https://lnkd.in/gDiax8P3 判決・資料:https://www.courts.go
知財高判令和6年(行コ)10007【医薬組成物/存続期間延長登録】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400330110812160-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(行コ)10007【医薬組成物/存続期間延長登録】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和6年(行コ)10007【医薬組成物/存続期間延長登録】<中平> <論点>医薬品の「添付文書の改訂」が、特許権の存続期間延長登録の理由となる「処分」(特許法67条4項、同法施行令2条)に該当するか? ⇒添付文書改訂は延長登録の対象となる「処分」には該当しない。 (1)添付文書改訂の法的性質(争点1関連) <承認事項との区別> 本件医薬品の製造販売承認において「投与速度」は承認事項(用法・用量)としては申請されておらず、審査の対象にもなっていない。投与速度に関するPMDAの指示は行政指導に留まり、法的な拘束力を持つ処分ではない。 <禁止の解
知財高判令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400093438742528-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平> 引用文献2には、センサ部の「冷風循環系」と信号処理回路部の「液体冷媒循環系」が記載されているが、これらは冷却構成として別個の技術的思想として把握可能である。 ⇒したがって、審決がセンサ部の冷却に関連する「冷風循環系」のみを抽出して認定したことに誤りはない。 (判旨抜粋) 本件審決の引用文献2に記載された技術的事項の認定は、冷却を行う構成として、上記引用文献2の記載を基礎とし、異なる技術的思想として把握し得る二つの循環系のうちの一方の循環系であるセンサ部の熱を奪う冷風循環系を、客観的かつ具体的に認定した