【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:クレーム解釈 / 均等論 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13) クレーム内において、(修飾語を含むか否かで)クレーム文言が異なる場合、意図的に使い分けたと解される。 クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」という文言があるとき、「一致する」とは、一部一致では足りないとして、非充足とした。 ※教訓~クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」とを併存してはならない。全て「一部が一致する」としておくべきである。 https://t.co/uBCRh4PLgO AMEBLO原文(2025-11-13): https://lnkd.in/gZ97CNHm 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513031693528834048/ 知的財産に関する相談案内 更新履歴
東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島> *「蓋部材」というクレーム文言が、明細書の説明等から、完全に塞ぐ必要ないと解釈された。⇒充足 (判旨抜粋) …構成要件及び本件明細書2の各記載によれば、本件構成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含むものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りる…。これを本件債務者製品についてみると、…債務者製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうすると、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件2-2-Dの「蓋部材」を充足する…。 ※本案・令和5年(ワ)70402 https://lnkd.in/g97fU9pv AMEBLO原文(2025-11-14): https://lnk


2025.11.17
English version この記事の案内 記事種類:法令・審査基準等の動向 分類:特許 論点:進歩性 / 新規事項 / 明確性 / AI・知的財産 / 審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026年10月10日 2025.11.17 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第18回 審査基準専門委員会ワーキンググループ <資料1>審査基準に関する最近の取組 生成AIの技術水準、AI活用状況、人間関与なしの発明の有無等を調査した報告書を2024年4月に公表した。調査では、進歩性判断や記載要件に与える影響、人間の関与が少ない場合の発明者認定やAIに権利主体を認める要望などを課題として挙げている。 <資料2>審査基準の改訂予定事項 「除くクレーム」への対応:拒絶理由解消のため請求項から一部事項を除外する「除くクレーム」補正が増加しており、利用実態に対する懸念が多い。審査基準の記載を点検して考え方を明確にすることを検討している。 <資料3>「除くクレーム」とする補正の考え方 最近、「除くクレーム」補正
大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:創作者・発明者 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】 *特許法74条1項又は契約に基づく持ち分移転登録手続請求が認められなかった。 ⇒共同研究の相手方が出願するならば、特許化が難しそうでも、諦めずに、一応共同出願しておくべきである。(コストをケチったのだろうか…) (判旨抜粋) …P1は、当該技術分野における知識経験や、特許・知財経営戦略等に関する同人なりの知見を有し、当該協議の当時においても本件発明について十分に理解し…、弁理士に意見を求めたうえで…本件発明につき特許申請を諦めることについてP3との間で確認がされたものである。 (3) 以上の経緯に鑑みれば、原告再生未来は、本件発明につき十分承知しつつ、被告との協議を経た上で、原告再生未来としては本件発明を含む本件研究の成果につき権利化しない(自己に帰属させない)と判断したものであるから、これにより本件契約14条
【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 / 商標 / 意匠 / 日本その他 論点:水際措置 / 消尽・並行輸入 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭) 知的財産侵害物品の輸入差し止め実績の現況 仕出し国別では中国が件数の約8割 件数ベースで商標権が95% 小口化の傾向が顕著 模倣品は巧妙化しており、同一でなく、類似の商標・商品、あるいは無ブランドのデザイン模倣品が増加している。 個人輸入 知財侵害には「業として」の要件が必要だが、輸入行為の主体は「在内個人」と解釈されてきたため、個人使用目的の輸入は侵害が成立せず、税関での差止めが困難であった。 この問題に対応するため、令和3年改正商標法・意匠法、令和4年改正関税法により、「外国にある者」が「他人をして持ち込ませる行為」も輸入行為に含まれると明記され、海外のEC事業者等による模倣品の直送が規制対象となった。 ⇒確認規定であり
【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 / 商標 / 意匠 / 著作権 / 日本その他 論点:水際措置 / 消尽・並行輸入 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子) 税関における認定手続 税関が、権利者と輸入者(または輸出者)の双方から意見書の提出を受けて、当該物品が侵害品にあたるか否かを判断する。 販売地制限があっても、品質や出所(製造元)が正規品と同一である場合も「真正商品の並行輸入」になりうる。 映画以外の著作物に関しては、国内外で適法に譲渡された場合、消尽する。 税関手続は、単に侵害品の国内流入を防ぐだけでなく、その後の民事・刑事手続への連携も視野に入れた対応が可能である。 ⇒告訴状を警察に受理されるためは、根回しが肝心!! 警察は、告訴状を受け取ると捜査を開始しなければならないため、慎重。他方、送検後の起訴率は、70~80%と高い。 https://lnkd.in/gdyExtQS AMEBLO原文(
大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】 *「伸縮自在の所定長さの竿体」 ⇒固定長の竿体は、含まれない。 (原告は、「伸縮自在」とは、把持位置を変化させることで竿体の機能部分の長さを変えることができることを意味すると主張した。) (判旨抜粋) 特許請求の範囲請求項1には「伸縮自在の所定長さの竿体」との記載があるところ(構成要件A)、その文言から、「竿体」が「伸縮自在」である構成が示されているものと当業者は理解できる。 また、本件明細書をみると、本件発明が解決しようとする課題は、要するに、非力な者であっても、危険な野生動物が生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることである…。 このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、動物との距離を調整できるようにし、例えば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合に
【知財実務オンライン】楽しい特許クレームの解釈のお話(弁護士・小林正和)
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東京地判令和6年(ワ)70106<國分>
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【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)2681
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