【新着YouTube】2025年5月28日(知財LAB)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:間接侵害 / クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026年10月10日 【新着YouTube】2025年5月28日(知財LAB) (医薬)「用途」発明、間接侵害の主観的要件、目的のクレームアップと、充足論」について、特許裁判例事典(第4版に向けての原稿)の読み合わせ https://lnkd.in/gpdSvX72 AMEBLO原文(2025-11-29): https://lnkd.in/gfGdUWwb 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513034722898460673/ 関連記事 共通論点:間接侵害 — 知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂> 知的財産に関する相談案内 更新履歴 本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。 2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相
大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/article-transport-equipment-reiwa6-wa-7193-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌> ⇒職務発明対価請求棄却 ①規定の策定及び運用プロセス 被告は平成28年の特許法改正及びガイドライン公表を受け、労働組合と協議を行い、報奨金制度や算定方法を説明していた。また、規定改定時には全従業員から意見を募集し、原告の意見にも回答するなど、慎重かつ真摯な手続を経ており、これらは合理的である。 ②規定の周知性 規定は社内システムで常時閲覧可能であり、新人研修でも説明されていた。原告は在職中に報奨金を受領しており、制度を理解し得る立場にあった。 ③規定の内容 実績報奨金は事業部
知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10073-therapeutic-agent-inducing-cytotoxicity-judge-masuda この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田> ≒令和6年(行ケ)10074 *特定の変異が技術常識であったとしても、引例に開示があるとまでは言えない。 ⇒もっとも、進歩性× (判旨) 相違点3(Fc領域の265位のアスパラギン酸がアラニンに変異しているかについての相違)については、甲第10号証の段落【0744】には、エフェクター機能を排除するか又は低減することが望ましい場合に「ある種の他のFc領域」が用いられ得ることが記載されているのみであり、この「あ
知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-7-ne-10042-fastening-hardware-judge-hibiku-shimizu この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響> *効果のクレームアップ(「ヒビ割れの成長によって生ずる破壊を遅くさせ、且つ短期許容耐力を向上させるため」)が、発明の構成を限定する意味を持たないとされた。 +原告らが主張する比較対象(除外構成)は明細書に記載がない。 (判旨抜粋) 「短期許容耐力を向上させるため」との部分についても、本件明細書において、本件発明の作用・効果として記載されているものであって、本件明細書には、上記の作用・効果を得るために必要な構成として、「枝状部の構成」以上の構成は開示さ
大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/osaka-district-court-reiwa-6-wa-6216-taxi-dispatch-management-system-judge-matsuami この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訴訟手続 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌> *非充足 ⇒心証開示後の新たな攻撃方法の主張は、時機後れ却下 (判旨抜粋) 『被告製品は、構成③に至る前に「タクシー選択範囲情報」が送信されたことを前提とすると、構成③においてユーザ端末に示されるものは、「条件を選ぶ画面」であって、個々の車両の情報が示されるものではないから、被告製品は構成要件B3を充足しない。 また、被告製品において、ユーザーが選択した特
知財高判令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/part-1-2-reiwa-6-gyo-ke-10100-child-safety-seat-for-attachment-to-a-vehicle-seat-judge-nakahi この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正、明細書作成・翻訳 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平> 誤訳の訂正を認めた審決を取り消した。 ~特許権者の一貫しない方針が影響した。 (判決は、特許権者が以前は「LINEAR→直線的」が正しいと主張していたことを指摘している。) <誤訳訂正の要件> ①国際出願の明細書(原文)の記載と、設定登録時(訂正審判による訂正があれば訂正後)の明細書、特許請求の範囲
知財高判令和6年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-7-gyo-ke-10085-solar-power-self-consumption-system-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件、進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平> 1.実施可能要件 本件明細書の実施例が、具体的なテーブル値(例:0<α≦20%でβ=30KW等)を示し、その効果(逆潮流回避・発電効率向上)を説明していること、また、テーブルは書き換え可能とされており、運用に応じてマージン調整を行うという思想自体が本件発明の一環として開示されていることを重視し、当業者が通常の設計・調整の範囲で実現し得るものであり、「過度の試行錯誤」
大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/part-1-2-osaka-district-court-reiwa-4-wa-8985-cross-connector-judge-matsukawa この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川> (原告:因幡電機産業 v. 被告:丸井産業) 明細書の記載や技術常識から、「第一保持部」と「第二保持部」を共有する構成も本件発明に含まれると判断した。 ⇒充足 (判旨抜粋) 特許請求の範囲の請求項及び本件明細書の各記載からすると、「第一保持部」と「第二保持部」が部材を共有できないことを定める文言はなく、むしろ共有し得ることを前提とする記載(本件明細書【0057】)が存在するから、「第一保持部」と「第二保持部」について、両者が
知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-ne-10069-toilet-rolls-etc-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平> ①「エンボス深さ」の定義がクレーム上にない。 ⇒明細書に記載された特定の測定方法(断面曲線から輪郭曲線を算出し、変曲点P1、P2を特定する方法)に従うべきであり、控訴人が主張する独自の測定方法(面粗さ測定など)は採用できない。 (判旨抜粋) <トイレットロールの「エンボス深さ」の測定方法> 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載には「エンボス深さ」の定義に関する記載はなく…。 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載にある「エンボス深さ」の用語の意義は、本件
知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10081-pet-matching-system-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平> *除くクレームの進歩性× 先行技術(動物病院で引き渡すシステム)との差別化のために「動物病院および獣医師が立ち会う場所を除く」という限定を加えたが、容易想到と判断された。 (判旨抜粋) 原告は、…引用発明において、引き渡し場所が「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」となっていることは、引用発明の技術思想の根幹をなすものであり、引用発明の課題を解決するための必須の要件であるとした上で、引用発明の引き渡し場所を