【不競法/営業秘密】大阪地判令和6年(ワ)5424<松阿彌裁判長>
「利用者の保険情報等の詳細(マスタメンテ情報の一部)及び訪問看護記録書Ⅰ」については、営業秘密に該当する。 「職員・医療機関等のリスト、汎用的な同意書様式、マニュアル等」は営業秘密に該当しない(立証不足)。 本件訪問看護記録書Ⅱ情報を取得した事実は認められるが、被告Aへの開示の事実については、代理人弁護士作成の電子メールのみが証拠であり、弾劾の機会もなかったことから事実認定できない。
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
*著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。 1.原告は(共同)著作者である 企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。 2.職務著作は否定 原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。
知財高判令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長>
*分割要件OK(新規事項追加なし) (判旨抜粋) 発明の要旨認定の場面において、特許請求の範囲の記載を解釈するに当たり、当業者の技術常識を考慮することが禁止されるとする根拠はないというべきである。また、ETCゲートの先に料金所が設けられている例が存在するとしても、本件発明1の構成要件Aは、「有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC専用出入口」と記載されているのであって、原告が例示するような料金所とETCゲートが離れた態様を前提としているとは…
法情報提供(2026年2月掲載分)
2026年2月に公開した知財・法務の記事34件を紹介する。クレーム解釈、進歩性、発明者・職務発明、医薬品特許、標準必須特許、著作権等を取り上げる。
法情報提供(2026年1月掲載分)
2026年1月に公開した知財・法務の記事34件を紹介する。分割出願、無効主張、クレーム解釈、国際裁判管轄、標準必須特許、職務発明等を取り上げる。
PBP最高裁判決について
最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号・第2658号)を取り上げる。プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームの解釈に関する記事である。
応用美術の著作物性に関する最新裁判例
応用美術の著作物性に関する平成26年(ネ)第10063号判決を取り上げ、従来の考え方と諸外国の実務との関係を紹介した2015年の記事である。
数値限定(パラメータ)発明の進歩性・記載要件について講演しました(2015.3.12)
別のページに、資料をアップしましたのでご参照ください。 「異質な効果」とは、「効果」そのものでなく・・・、
「審判実務者研究会報告書2014」が公開されました
審判官、企業の担当者、弁理士、弁護士の議論をまとめた「審判実務者研究会報告書2014」を紹介する。高石は機械分野に参加した。
進歩性の審査基準改訂案が公表されました
進歩性の審査基準改訂案と、第3回審査基準専門委員会ワーキンググループの議事要旨を紹介した2015年の記事である。