【商標】不服2025‐3433
本願商標『タイロン』(図柄) 引用商標『TYRONE』 ⇒非類似 称呼の一において共通する場合があるとしても、観念は比較できず、外観において明確に区別できる。
【不競法/形態模倣】東京地判令和6年(ワ)70219<杉浦裁判長>
「…少なくとも相違点③は些細な相違とはいえないから、その形態において実質的に同一のものとはいえない。」 相違点③(背面外部ポケット「ルーポケット」)の評価 ●被告商品には背面視において商品の中心部分にかなり大きな領域を占める形で外部ポケットが存在し、取引者・需要者にとって視覚的に容易に認識できるにとどまらず強く印象に残る相違点である。
【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長>
★部分意匠と全体意匠の関連意匠登録の可否と、新規性判断における対比範囲の相違を明確にした判決!! <本意匠との対比(関連意匠・10条1項)> 本願意匠はフランジ部分のみの部分意匠であるのに対し、本意匠は収納容器全体の全体意匠であるから、用途・機能・位置・大きさ・範囲及び形状等において大きく異なり、類似しない。 ⇒関連意匠として登録を受けられない。
知財高判令和7年(行ケ)10049【マンコンベヤ】<中平裁判長>
原告は、「引用発明は…課題を本願発明とは異なる課題解決手段で既に解決している」と主張したが、 本判決は、「異なる別の解決手段によって既に解決しているか否かは動機付けの有無とは関係しない」と判示した。 ⇒進歩性×
【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長>
*note株式会社に対する削除請求権が認められた。 No.1:原告が金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したかのような記述 ⇒正当な評価や実績によらず、金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したという事実を黙示に摘示したものと認める。原告がABEMA Primeに出演できるような実績や実力がないのに、不公正な手段を用いて番組に出演したかのような印象を与えるものといえ、原告の資質に関する社会的評価を低下させる。
知財高判令和7年(行ケ)10027【ヒンジ】<長谷川裁判長>
*進歩性〇 主引用発明の課題解決のための構成は、特段の理由なく変更できない。(特段の理由とは?) (判旨抜粋) 甲3発明の構成、すなわち、第一カム部22及び第二カム部23の外側にアーム支持突起16・17が配置するという構成が、課題解決のための構成であることからすると、これを特段の理由もなく、例えば第一カム部22と第二カム部23との間にアーム支持突起16・17に挟むものに変更する等、本件発明1の第一ウイング部材の一対の支持部が第二ウイング部材から突出した突出部を間に挟んで支持…
知財高判令和7年(行ケ)10054【DPPIVインヒビターの使用】<長谷川裁判長>
甲1には、『経口経路による場合、好ましくは1~100mgの範囲であること、1日当たり1~4回投与すること』が記載されていた。 その上で、技術常識に照らせば、『甲1文献に接した当業者は、上記幅のある数値の下限値(1mg、1日1回投与)を初回投与量の参考として用い、上記手順を踏んで最終的な用量を決定すると認められ、本件発明1が特定する「5mg」「1日1回投与」との用量は、上記手順を踏んだ結果、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に当然に含まれる。』 ⇒進歩性×
知財高判令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長>
=令和7(ネ)10051、令和7(ネ)10047、令和7(ネ)10040、東京地方裁判所令和4(ワ)70131等 以前、シャープ、ソフトバンク相手に特許権侵害訴訟で勝訴した特許が、別の主引例で無効となった。 主引例が、特定の使用場面において本件特許と同じであると判断された。 ⇒この論理であれば、シャープ、ソフトバンク事件のときの主引例でも同じであったのでは? (※控訴審で新たな訂正の再抗弁を主張したが、容易想到と判断された。
大阪地判令和6年(ワ)2606【電気コーヒーメーカー】<松阿彌>
本件発明1は、ボイラー内の水温が90~100℃に達した時点でヒータをOFFにし、沸騰によるスチーム圧力を発生させない構成である。 被告製品は、ボイラー内の湯が沸騰してセ氏100.7度(実測値)に達した後にヒータがOFFになり、かつ沸騰による蒸気圧(1035.8hPa)を利用してコーヒー粉を温める構成を有している。 ⇒非充足 「残湯が残っていない」というクレーム文言は、文言通りボイラー内に水が存在しないことを意味する。 被告製品は抽出完了後に約9mlの湯が残る。


【著作権】知財高判令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森冨裁判長>
(=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>) <準拠法> 日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。 <職務著作(米国法)否定> 米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。 <著作権譲渡なし> Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。